日記

お客さまとともに楽しむ家づくり

既存住宅状況調査技術者

このたび、既存住宅状況調査技術者の移行を致しました。以前は、既存住宅現況検査技術者といい、平成30年4月に施行予定の宅地建物取引業法の新たな制度の創設に伴い、住宅の建物状況調査が既存住宅売買瑕疵保険の現場検査となり、建築士による既存住宅状況調査を行い、劣化事象等がないことなど既存保険の加入条件を満たすことが確認された既存住宅については、既存保険を円滑に適用することが可能となります。このように、既存住宅状況調査方法基準は、人口減少・少子高齢化を迎え、健全な住宅ストックの市場の活性化と正確な情報を提供するために定められました。

私共は、設計事務所、建設業、不動産取引業を営む事業者として、既存住宅(空き家・古民家)の活用推進とインスペクション対応に積極的に取組む所存です。

2017年8月11日 12:03 PM  カテゴリー: 未分類